バス・タクシー
バス業界の現状
かねてより全産業平均と比べて、年間労働時間が長い状況にありました。近年はバス事業者の努力や、コロナの影響等もあって、労働時間が短くなってきているものの、まだまだ全産業平均と比べると労働時間は長い状況にあります。
バス運転士の年間労働時間の推移
皆さまにお願いしたいこと
バスの発車時には、進行の妨げにならないように道を譲りましょう
バスの時刻どおりの運行や、車内の安全性を高めることにもつながります。
パーキングエリアやサービスエリアの駐車のルールを守りましょう
大型車駐車場に一般車両が停めてあることで、バスやトラックが駐車できないケースがあります。
バスに依頼する事業者の皆さまへ
バス事業者に発注する際は、貸切りバスの行程や、送迎バス、コミュニティバスのダイヤについても、「時間外労働の上限規制」及び改正された「改善基準告示」にのっとった内容になっているかどうか、改めて確認をお願いします。その結果、旅行プランやバスのダイヤに変更が必要な場合は、速やかに見直しをおこなうなどの対策をお願いします。
上限規制、改善基準告示について
詳しく知ろう
バス・タクシードライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。
- 原則、月45時間以内、年360時間以内
- 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。
さらに、バス・タクシードライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間(バスのみ)などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなります。
2024年4月以降の改善基準告示
バス
- 1日の拘束時間
- 13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
- 1年・1月の拘束時間
- 年3,300時間以内、月281時間以内
- 52週・4週平均1週の
拘束時間 - 52週 3,300時間以内、4週平均1週 65時間以内
- 1日の休息期間
- 11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
- 運転時間
- 2日平均1日9時間以内
タクシー※日勤のドライバーの場合
- 1日の拘束時間
- 13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
- 1月の拘束時間
- 月288時間以内
- 1日の休息期間
- 11時間以上を基本とし、9時間を下回らない