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トラック

トラック業界の現状

トラックドライバーは自動車運転の業務の中でも、特に長時間労働の実態があり、全産業平均と比べて、年間労働時間が2割程度長い状況にあります。
また、いわゆる 2024年問題として、2030年には34%の輸送力が不足する可能性が指摘されており、これに対応するためには、ドライバー1人当たり年間125時間の荷待ち・荷役等時間の短縮が必要であると言われています。

トラック運転者の年間労働時間の推移

トラック運転者の年間労働時間の推移

トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間、すなわち、荷物の積み卸し作業にかかる時間は、1運行あたり3時間程度とも言われており、これが長時間労働の原因となっています。

トラックドライバーの拘束時間の内訳

トラックドライバーの拘束時間の内訳

荷待ち・荷役等時間を減らすことは、トラックドライバーの労働時間の負担を減らすこととなり、トラックドライバーの長時間労働の改善は、勤務環境の改善や、物流を担うトラック運転者の人材確保にもつながって、結果として、国民生活や経済活動を支える不可欠なインフラである物流の持続的成長を図ることにもなります。

皆さまにお願いしたいこと

荷主の方は、例えば、以下のような工夫をするなどして、トラックドライバーが決められた時間内で効率よく業務を行っていけるようにしてください。

  • 適切な貨物の受取・引渡し日時の指定
  • トラック予約システムの導入
  • パレットの導入 など

また、トラックドライバーの処遇改善に向けて、「標準的運賃」を参考に、運賃や荷待ち・荷役等の料金などの見直しもご検討ください。
トラック運送事業者から相談があれば、荷主の方と運送事業者がお互いに協力し、問題解決に取り組んでください。

上限規制、改善基準告示について
詳しく知ろう

トラックドライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されています。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内
  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。
上限規制、改善基準告示について詳しく知ろう

さらに、2024年4月以降、トラックドライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間などが改正された新しい改善基準告示も適用されています。

2024年4月以降の改善基準告示

改正された改善基準告示の主な内容(2024年4月適用開始)

トラックの画像

2024331日まで

202441日以降

1年
拘束時間

3,516時間以内

原    則:3,300時間以内

例外(※1):3,400時間以内

1
拘束時間

293時間以内
労使協定により、年6か月まで320時間まで延長可

原    則:284時間以内

例外(※1):310時間以内(年6か月まで)

1日
休息期間

継続8時間以上

原則:
継続11時間与えるよう努めることを基本とし、
9時間を下回らない

例外:
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※2)、継続8時間以上(週2回まで)
休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

※1 労使協定により延長可(①②を満たす必要あり)
① 284時間超は連続3か月まで。
② 1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める。

※2 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

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