自家用トラックや
自家用車で、
ドライバーを雇用している方々へ
自家用トラックや自家用車を使用する場合を含め、ドライバー(※)は
拘束時間や運転時間などのルール(改善基準告示)を守らなければなりません。

ドライバーを雇用している場合

ドライバーを雇用している場合
(※)改善基準告示の対象になるドライバーとは・・・
- 会社などに雇用されて、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する方をいいます。
- 実態として、物品や人を運搬するために自動車を運転する時間が、
・現に労働時間の半分を超えており、かつ、
・年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合
には、改善基準告示が適用されます。
改善基準告示とは
- 改善基準告示では、ドライバーの労働時間等の労働条件の向上を図るため、拘束時間、休息期間(いわゆる勤務間インターバル)、運転時間等の基準を定めています。
- 改善基準告示を遵守した運行を行うことは、ドライバーの命を守ることはもちろんのこと、配送先からの信頼を守ることや、お客様の安全を守ることにもつながります。
改善基準告示のポイント
自家用トラックで自社商品の配送を行う場合
→トラック運転者の改善基準告示が適用されます。
主な内容(原則)
- 拘束時間
-
1年3,300時間以内1か月284時間以内1日13時間以内
- 1日の休息時間
-
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、
9時間を下回らない
- 連続運転時間
-
4時間以内
運転の中断時には、原則として休息を与える
(一回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
自家用車で無料送迎を行う場合
→バス運転者の改善基準告示が適用されます。
主な内容(原則)
- 拘束時間
-
①②のいずれかを選択
①1か月(1年)の基準
1年3,300時間以内1か月281時間以内②4週平均1週(52週)の基準
52週3,300時間以内4週平均1週65時間以内
- 1日の休息時間
-
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、
9時間を下回らない
- 連続運転時間
-
4時間以内
(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上)